働きながら出産・子育て(育児休業など)
産前・産後の健康管理
妊産婦(妊娠中から出産後1年以内)は事業主に申し出ることにより、保健指導または、健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。
- 妊娠23週までは4週に1回
- 妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週に1回
- 出産後1年以内は医師等の指示に従って必要な時間
※ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。また、健康診査を受けるために必要な時間には医療機関への往復時間や待ち時間も含まれます。給料を無給とするか有給とするかは労使の話し合いとなります。
産前・産後・育児期の労働
産前・産後休業について
産前 | 申請により、出産予定日の6週間前(双子などの多胎の場合は14週間前)から休暇を取得することができます。 |
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産後 | 申請しなくても、産後8週間は休暇を取得できます。 (ただし、医師からの許可が出れば、6週間経過後から業務に就くことが認められています。) |
その他にも母性保護制度として、
- 軽易業務転換
- 危険有害業務の制限
- 変形労働時間制の制限
- 時間外労働、休日労働、深夜業の制限
などがあります。
医師などの指導事項(妊産婦の母体または胎児の健康保持のため事業主が取るべき措置)を職場に的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」活用しましょう。
様式は厚生労働省のホームページ別ウィンドウで入手できます。
育児休業について
子ども(実子・養子を問いません)が満1歳になるまでは、母親・父親のどちらでも希望する期間、育児休業を取得することができます。ただし、父親、母親がともに育児休業を取得する場合はこどもが1歳2カ月になるまで取得可能です。また、保育所に入所できない場合などは、1歳6か月まで取得できることもあります。
(育児休業の申し出書は緊急の場合を除き、1か月前までに事業所へ提出してください。)
父親 | 出産後すぐから |
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母親 | 産後8週間終了後から |
※母親が産後休業中の場合、父親は育児休を取得する事ができます。
詳しくはこちらの「男性育児参加入門」をご覧ください。
育児休業を取ることができない人
日々雇用の労働者、及び、次の方で労使協定により対象外とされた労働者
- 勤続1年未満の方
- 配偶者が状態として子どもを育てることができる方
- 1年以内に雇用関係が終わることがあきらかな場合
- 週の労働日数が2日以内の方
育児休業中の給与
基本的に育児休業期間中は、勤務の実態に基づいて給与は支給されないか、もしくは減額されます。一定の要件を満たしている場合は、雇用保険制度により、月給の4割(当分の間は5割)が「育児休業給付金」として支給されます。
育児・介護休業法のあらまし別ウィンドウ
育児休業と円滑に取得できるよう、育児休業取得を希望する方とその事業主との間で発生した人事・労務上の問題について、労働者及び事業主双方に対し、相談・指導等を行うアドバイザーを無料で派遣します。
育児休業以外の子育て支援制度
育児時間 | 子どもが満1歳になるまでは、母親は授乳、搾乳、育児などのために休憩時間以外に少なくとも1日2回30分ずつの育児時間を請求する事ができます。(育児時間は1回にまとめて取ることもできるため、朝の出勤時刻を1時間遅らせたり、退社時間を1時間早めたりすることもできます。) |
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勤務時間の短縮等の措置 |
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※その他、子どもが3歳以上で小学校に就学するまでは、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の努力義務が求められています。
その他
厚生労働省リーフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」別ウィンドウ
問い合わせ先
佐賀労働局 雇用環境・均等室 TEL:0952-32-7218