出産したら
出生届の提出
内容
子どもを戸籍に登録する手続き
持っていくもの
- 医師による出生証明書
- 母子健康手帳
- 印鑑
提出先
親の居住地、親の本籍地、子どもの出生地のいずれかの市町窓口
※出産日を含め14日以内の届出が必要です!
健康保険の加入
内容
子どもの健康保険加入の手続き
持っていくもの
- 健康保険証
- 医師による出生証明書のコピー
- 出生届出済証明が記入された母子健康手帳
- 印鑑
提出先
- 健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口
- 国民健康保険の場合は住民票のある市町窓口
子どもの医療費助成の手続
内容
子どもの医療費に助成して貰える制度
期限
子どもの健康保険加入後から1カ月検診まで
持っていくもの
- 子どもの健康保険証
- 出生届出済証明が記入された母子健康手帳
- 印鑑
- 普通預金通帳
提出先
- 住民票のある市町窓口
※市町によって、助成の金額や対象年齢は異なり、所得制限がある場合があります。
詳しくは子どもの医療費助成事業別ウィンドウをご確認ください。
児童手当金の手続き
内容
子どもを育てる保護者に対して手当が支給される制度
持っていくもの
請求者の健康保険証・普通預金通帳・請求者及び配偶者の個人番号が確認できる書類、印鑑
提出先
住民票のある市町窓口
※所得制限限度額があり、一定の所得以上の方は手当金支給対象外となります。
出産育児一時金の手続き
内容
出産費用の一部が給付される制度
持っていくもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 出生を証明する書類
- 出産費用の領収証か明細書の写し
- 医療機関等との合意書
- 母子健康手帳
- 世帯主の普通預金通帳
提出先
- 健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口
- 国民健康保険の場合は住民票のある市町窓口
※退職後6カ月以内の分娩の場合、退職した勤務先に申請。 ※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる直接支払制度を利用すると、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要がありません。医療機関等と代理契約合意文書を交す必要があり、実施していない医療機関もありますので、まずは出産予定の分娩機関にてお尋ねください。
各自治体の出産祝い金等の手続き
出産祝金などを独自に支給する市町もあります。詳しくは各市町窓口にお問い合わせください。
勤務先の出産祝い金、扶養手当等の手続き
扶養手当、出産祝金等が支給される勤務先もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
その他
在職中の方は
出産手当金(産休中勤務先から給料が出ない場合、給料の2/3が健康保険から支給される制度)、育児休業給付金(育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度)についても手当金や給付金が受け取れます。詳しくは勤務先にご確認ください。※出産手当金は、退職した場合でも1年以上在籍し、退職後6カ月以内の分娩の場合は受け取れる場合があります。 ※育児休業給付金は育児休業前に2年以上(2年間で1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上)働いていて、雇用保険に入っている方が対象です。
※持っていくものが異なる場合がありますので詳細は市町窓口等にご確認ください。