働きながら出産・子育て(育児休業など)
産前・産後の健康管理
妊産婦(妊娠中から出産後1年以内)は事業主に申し出ることにより、保健指導または、健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。
- 妊娠23週までは4週に1回
- 妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週に1回
- 出産後1年以内は医師等の指示に従って必要な時間
※ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。また、健康診査を受けるために必要な時間には医療機関への往復時間や待ち時間も含まれます。給料を無給とするか有給とするかは労使の話し合いとなります。
産前・産後・育児期の労働
産前・産後休業について
産前 | 請求により、出産予定日の6週間前(双子などの多胎の場合は14週間前)から休暇を取得することができます。 |
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産後 | 出産の翌日から8週間は就業できません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。 |
その他にも母性保護制度として、
- 軽易業務転換
- 危険有害業務の制限
- 変形労働時間制の適用制限
- 時間外労働、休日労働、深夜業の制限
などがあります。
医師などの指導事項(妊産婦の母体または胎児の健康保持のため事業主が取るべき措置)を職場に的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」活用しましょう。
様式は厚生労働省のホームページ別ウィンドウで入手できます。
育児休業について
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
(育児休業の申出書は緊急の場合を除き、1ヶ月前までに事業所へ提出してください。)
詳細は 育児・介護休業法のあらまし 育児休業制度 (厚生労働省)をご確認ください。
育児休業中の給与
基本的に育児休業期間中は、勤務の実態に基づいて給与は支給されないか、もしくは減額されます。一定の要件を満たしている場合は、雇用保険制度により、6ヶ月間は賃金の67%(7ヶ月以降は50%)が「育児休業給付金」として支給されます。
育児休業以外の子育て支援制度
育児時間 | 子どもが満1歳になるまでは、母親は授乳、搾乳、育児などのために休憩時間以外に少なくとも1日2回30分ずつの育児時間を請求する事ができます。(育児時間は1回にまとめて取ることもできるため、朝の出勤時刻を1時間遅らせたり、退社時間を1時間早めたりすることもできます。) |
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勤務時間の短縮等の措置 |
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※その他、子どもが3歳以上で小学校に就学するまでは、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の努力義務が求められています。
その他
問い合わせ先
佐賀労働局 雇用環境・均等室 TEL:0952-32-7218